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東京建物株式会社(以下、「当社」という)は、「金融商品の販売等に関する法律」第9条に基づき、「金融商品の販売に係る勧誘方針」について、次のとおり定めます。
当社は、商品をお勧めするにあたっては、お客様の知識、経験、財産の状況及び金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らし、適切な説明を行うように努めます。
金融商品取引業者の表示 : 東京建物株式会社 関東財務局(金商)第1392号
当社では、金融商品取引法の特定投資家制度における投資家区分の移行の「期限日」を毎年5月31日とさせていただきます。
金融商品取引法においては特定投資家制度により、お客様は「特定投資家」もしくは「特定投資家以外のお客様」(以下「一般投資家」といいます。)に区分されますが、一定の条件に該当するお客様は、所定の手続きにより「特定投資家」から「一般投資家」、または「一般投資家」から「特定投資家」へと移行できる場合があります。
ただし、移行による投資家区分の変更には有効期間があり、その期限日に関しては、金融商品取引業者がお客様の投資家区分の移行を承諾した日から起算して1年以内で、一定の日を定めることが認められています。
期限日の翌日以降は移行前の投資家区分になりますので、投資家区分の移行の継続を希望される場合は、再度お手続きが必要となります。
金融商品取引業者が特定投資家に区分されたお客様との間で取引をする場合には、金融商品取引業者に課される広告等規制、契約締結前書面交付義務などの行為規制の一部の適用が除外されます。