お客様の環境ではCSSが無効になっているため、本来の想定とは異なったレイアウトとなっておりますが、情報は問題無く読む事が可能です。
パンくずメニューです
ここから本文です
東京建物株式会社(以下、「当社」という)は、「金融商品の販売等に関する法律」第9条に基づき、「金融商品の販売に係る勧誘方針」について、次のとおり定めます。
当社は、商品をお勧めするにあたっては、お客様の知識、経験、財産の状況及び金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らし、適切な説明を行うように努めます。
金融商品取引業者の表示 : 東京建物株式会社 関東財務局(金商)第1392号
当社では、金融商品取引法の特定投資家制度における投資家区分の移行の「期限日」を毎年5月31日とさせていただきます。
金融商品取引法においては特定投資家制度により、お客様は「特定投資家」もしくは「特定投資家以外のお客様」(以下「一般投資家」といいます。)に区分されますが、一定の条件に該当するお客様は、所定の手続きにより「特定投資家」から「一般投資家」、または「一般投資家」から「特定投資家」へと移行できる場合があります。
ただし、一般投資家から特定投資家への移行については有効期間があり、その期限日に関しては、金融商品取引業者がお客様の投資家区分の移行を承諾した日から起算して1年以内で、一定の日を定めることが認められています。
期限日の翌日以降は移行前の投資家区分(一般投資家)になりますので、特定投資家への移行の継続を希望される場合は、再度お手続きが必要となります。
金融商品取引業者が特定投資家に区分されたお客様との間で取引をする場合には、金融商品取引業者に課される広告等規制、契約締結前書面交付義務などの行為規制の一部の適用が除外されます。
当社は、特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターを通じて苦情・紛争の解決を図ることとしています。
同センターをご利用になる場合には、次の連絡先までお申出ください。
特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター
住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番13号
電話:0120-64-5005(フリーダイヤル)
受付時間:月曜~金曜日9:00~17:00(祝日、年末年始除く)
当社は、一般社団法人不動産証券化協会を通じて苦情・紛争の解決(※)を図ることとしています
同協会をご利用になる場合には、次の連絡先までお申出ください。
一般社団法人不動産証券化協会
住所:東京都港区赤坂一丁目9番20号
電話:03-3505-8005
受付時間:月曜〜金曜日10:00〜17:00(祝日、年末年始除く)
※紛争の解決については、同協会より、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会がそれぞれ設置・運営する東京弁護士会紛争解決センター、第一東京弁護士会仲裁センター、第二東京弁護士会仲裁センター等への取次ぎを行います。
以上