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金融商品取引に際しての留意事項

東京建物株式会社(以下、「当社」という)は、「金融商品の販売等に関する法律」第9条に基づき、「金融商品の販売に係る勧誘方針」について、次のとおり定めます。

金融商品の販売に係る勧誘方針

お客様への勧誘の基本姿勢について

当社は、商品をお勧めするにあたっては、お客様の知識、経験、財産の状況及び金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らし、適切な説明を行うように努めます。

お客様への勧誘の方法及び時間帯などについて

  • 当社は、お客様自身のご判断と責任においてお取引いただけるよう、商品内容やリスク内容等の重要事項について、書面の交付その他の適切な方法により、ご理解いただくよう努めます。また、断定的判断を申し上げたり、事実と異なる情報を提供するなど、お客様の誤解を招くような勧誘は行いません。
  • 当社は、商品をお勧めするにあたっては、お客様の信頼の確保を第一義とし、法令・諸規則等を遵守し、お客様本位の投資勧誘に努めます。
  • 当社は、お客様にご迷惑となる時間帯に、電話や訪問による勧誘を行うことは致しません。

その他の事項について

  • 当社は、お客様に対して適切な勧誘を行うための内部管理体制の強化に努めます。
  • 当社は、お客様に対する勧誘の適正確保のため、商品知識の習得に努めます。
  • 当社は、お客様からの苦情、要望に誠実に対応します。

金融商品取引業者の表示等

金融商品取引業者の表示 : 東京建物株式会社 関東財務局(金商)第1392号

  • 当社は、第二種金融商品取引業および投資助言・代理業を行います。
  • 金融商品取引契約に関してお客様が当社に支払う報酬等の対価については、具体的な商品や契約形態を踏まえ、協議により決定します。
  • 当社が取扱う有価証券等(不動産信託受益権、匿名組合出資持分等)は、信託財産または最終的な投資対象資産である不動産の価格および賃貸の成績等の変動、当該不動産の毀損・損失、金利等の影響により、損失が生じるおそれがあります。投資した有価証券等の価値が投資元本を割り込むリスクはお客様が負うことになります。

金融商品取引法における投資家区分の移行の期限日について

当社では、金融商品取引法の特定投資家制度における投資家区分の移行の「期限日」を毎年5月31日とさせていただきます。

金融商品取引法においては特定投資家制度により、お客様は「特定投資家」もしくは「特定投資家以外のお客様」(以下「一般投資家」といいます。)に区分されますが、一定の条件に該当するお客様は、所定の手続きにより「特定投資家」から「一般投資家」、または「一般投資家」から「特定投資家」へと移行できる場合があります。

ただし、移行による投資家区分の変更には有効期間があり、その期限日に関しては、金融商品取引業者がお客様の投資家区分の移行を承諾した日から起算して1年以内で、一定の日を定めることが認められています。

期限日の翌日以降は移行前の投資家区分になりますので、投資家区分の移行の継続を希望される場合は、再度お手続きが必要となります。

金融商品取引業者が特定投資家に区分されたお客様との間で取引をする場合には、金融商品取引業者に課される広告等規制、契約締結前書面交付義務などの行為規制の一部の適用が除外されます。