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不動産の有効活用(定期借地)は東京建物におまかせください

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定期借地

相応の一時金と地代を受け取ることができ、
一定期間後、土地が確実に返還されます。

定期借地権は、文字通り「あらかじめ定められた期間で終了する借地権」です。


一定期間後、貸した土地は必ず返還されます。土地を所有する人と利用する人が別であり、お客様は土地を提供し、保証金・地代という利益を得ることになります。建物の用途によっては、相続税固定資産税が軽減され、税金対策 に有利です。ご所有の土地を東京建物が定期借地権方式により借り受けます。


定期借地権は次の3つのタイプから選べます。

定期借地権の3タイプ

  一般定期借地権 建物譲渡特約付
借地権
事業用借地権
借地権の
契約期間
50年以上 30年以上 10年以上
20年以下
建物の用途 限定しない 限定しない 住宅を除く事業用建物
契約更新 なし 建物譲渡に伴い契約が終了 なし
契約終了時の
土地建物の扱い
建物買取り請求はできない
更地にして返還
建物を譲渡して土地を返還 建物買取り請求はできない
更地にして返還
建築例 分譲マンション・アパート   コンビニ・スーパー

定期借地権方式の活用例

一般定期借地権の活用例

事業用借地権の活用例

お問い合わせはアセットソリューション事業部 資産情報開発グループ TEL:03-3274-0127 FAX:03-3274-0252
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事業受託
等価交換
定期借地
用語解説
保証金
債務の担保としてあらかじめ債権者に交付される金銭。
相続税
相続・遺贈により取得した財産に課せられる国税。

固定資産税
毎年1月1日時点で登記簿に土地建物などの固定資産の所有者として登記された人に課税される市区町村税。いわゆる保有税。新築家屋は取得した年には登記簿にないので翌年から。中古住宅や土地を買った場合は前所有者(売主)に課税されるが、通常は購入した日を境に案分して負担する。標準税率は1.4%で、市区町村によって最高2.1%まで変更可能。

東京建物が事業用地として取得します。

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